プレスリリース「生活文化センター株式会社」NTTドコモとのMVNOの相互接続で総務省紛争処理委員…

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[NTTドコモとのMVNOの相互接続で総務省紛争処理委員会にあっせん申請]

生活文化センター株式会社
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株式会社生活文化センター(代表取締役 針田淳平 神奈川県中郡大磯町大磯1
699)は、2009年12月28日、電気通信事業法第154条に基づき弊社と株式会社
エヌ・ティ・ティ・ドコモ(代表取締役 山田隆持 東京都千代田区永田町2-1
1-1 山王パークタワー)との相互接続に関して、総務省紛争処理委員会に下記
の項目についてあっせんを申請致しました。

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株式会社生活文化センター(代表取締役 針田淳平 神奈川県中郡大磯町大磯1
699)は、2009年12月28日、電気通信事業法第154条に基づき弊社と株式会社
エヌ・ティ・ティ・ドコモ(代表取締役 山田隆持 東京都千代田区永田町2-1
1-1 山王パークタワー)との相互接続に関して、総務省紛争処理委員会に下記
の項目についてあっせんを申請致しました。


1. MVNO発着料金設定権MVNOの直収パケット交換機接続。
2.i−mode移動無線装置接続用パケット交換機接続とパケット交換機接続
機能を使ったMVNO発着MVNO料金設定のi−modeのWeb、メール接続。
3. MVNO発料金設定MVNOの音声サービス関門交換機接続。
4.関門交換機と接続する他事業者発料金設定他事業者発MVNO着音声サービス。

5.SMS(ショートメッセージ)MVNO発着料金設定MVNOの仮称ショートメッセー
ジ交換機接続
6.キャリアフリーの携帯電話機実現の為シムロック解除
7.接続約款の改定
 (1)相互接続料金 直収パケット交換機接続機能。
 (2)網改造料 直収パケット交換機
 (3)標準的な接続期間
 (4)守秘義務契約
尚各項目の詳細は弊社ウェブサイト(http://www.seikatsubunka.net)で公開し
ております。

弊社は、真の国民の国民による国民の為の携帯電話サービス実現の為、携帯キャ
リアと粘り強く交渉する所存でございます。
以上


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