[NTTドコモとの相互接続で総務大臣に協議再開命令を申立て]
生活文化センター株式会社
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生活文化センター株式会社(代表取締役 針田淳平 神奈川県中郡大磯町大磯1
699)は、2010年1月25日、電気通信事業法第35条に基づき、弊社と株式会社エ
ヌ・ティ・ティ・ドコモ(代表取締役 山田隆持 東京都千代田区永田町2-11-
1 山王パークタワー)との相互接続に関して、総務大臣の協議再開命令申立書
を提出し、同日に受理されました。
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生活文化センター株式会社(代表取締役 針田淳平 神奈川県中郡大磯町大磯1
699)は、2010年1月25日、電気通信事業法第35条に基づき、弊社と株式会社エ
ヌ・ティ・ティ・ドコモ(代表取締役 山田隆持 東京都千代田区永田町2-11-
1 山王パークタワー)との相互接続に関して、総務大臣の協議再開命令申立書
を提出し、同日に受理されました。
弊社は、2009年12月28日に総務省紛争処理委員会にあっせんを申請しましたが、
2010年1月12日総務省紛争処理委員会に、NTTドコモよりあっせんに応ずる考えは
ない旨の通知があったことから、2010年1月15日に、総務省紛争処理委員会が、
電気通信事業法第154条第2項等の規定に基づき、あっせんをしないものとな
りました。
当社はこのことから、総務大臣に協議の再開命令を申し立てました。
協議再開命令申立書内容:
1−1. MVNO発着、料金設定権MVNOの直収パケット交換機接続(レイヤ2)の実
現
接続しようとする電気通信設備:直収パケット交換機
1−2. MVNO発着、料金設定権MVNOの直収パケット交換機接続(レイヤ3)の実
現
接続しようとする電気通信設備:直収パケット交換機
2−1.i−mode移動無線装置接続用パケット交換機接続と直収パケット交
換機接続機能(レイヤ2)を使ったMVNO発着、料金設定権MVNOの既存のi−mo
deユーザー対象のWeb、メール接続パケット事業者選択サービスの実現
接続しようとする電気通信設備:i−mode移動無線装置接続用パケット交換
機、直収パケット交換機
2−2.i−mode移動無線装置接続用パケット交換機接続と直収パケット交
換機接続機能(レイヤ3)を使ったMVNO発着、料金設定権MVNOの既存のi−mo
deユーザー対象のWeb、メール接続パケット事業者選択サービスの実現
接続しようとする電気通信設備:i−mode移動無線装置接続用パケット交換
機、直収パケット交換機
3. MVNO発、料金設定権MVNOの他事業者着の音声サービスの関門交換機接続に
よる実現
接続しようとする電気通信設備:音声サービス関門交換機
4.他事業者発、料金設定権他事業者のMVNO着音声サービスの関門交換機接続に
よる実現
接続しようとする電気通信設備:音声サービス関門交換機
5.MVNO発着、料金設定権MVNOのショートメッセージサービスSMS・MVNOのショ
ートメッセージ交換機(仮称)接続による実現
接続しようとする電気通信設備:ショートメッセージ交換機(仮称)
尚各項目の詳細は弊社ウェブサイト(http://www.seikatsubunka.net)で公開し
ております。
弊社は、真の国民の国民による国民の為の携帯電話サービス実現の為、携帯キャ
リアと粘り強く交渉する所存でございます。
■本件に対するお問い合わせ先
生活文化センター株式会社 担当: 針田 淳平
〒255-0003 神奈川県中郡大磯町大磯1699
携帯電話:090-7280-4919
TEL:0463-62-1610 FAX:0463-61- 8042
E-mail:harita@seikatsubunka.net
会社概要
社名:生活文化センター株式会社
代表取締役社長:針田 淳平
本社:〒250-0003 神奈川県中郡大磯町大磯1699
電気通信事業届出番号:A-21-10646
創立:2000年8月29日
資本金:1000万円
http://www.seikatsubunka.net/
事業内容:生活文化センター株式会社は、モバイル通信(無線通信)の総合キャ
リアを目指します。無線LAN、携帯電話、(3G、LTE、4G)、WiMAXなどをシー
ムレスに統合し、国民の、国民により、国民のためのモバイル通信を提供します
。
その最初の事業として、2010年6月に電気時通信事業法に基づく、NTTドコモの携
帯網を利用してMVNO携帯サービスを開始します。
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