制作物の著作権は制作者にあると聞いた事があります。例えばある会社で勤務してたころ制作したものが退社後、自分のイラストやデザインが無断でバンバンいろんな所に使われたとしたら正直いい気分ではありません。皆さんならどう考えます?それも給料の内?やっぱり有名デザイナーじゃないとダメ?結構うやむやになってません?
青のエディ 2008/03/22 15:50:13
Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X 10_4_11; ja-jp) AppleWebKit/525.13 (KHTML, like Gecko) Version/3.1 Safari/525.13
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001
URL http://www.linelabo.com/chi99714.htm
個人で仕事をしている著名なデザイナーでもこんなことがあったので、
最初に細かな契約を結んでいなくては著作権は主張できないでしょう。
自分そっくりの顔のキャラクタとかなら「あれはオレだ〜」って言えるかも知れませんが(言うだけならね)。
今山 2008/03/22 16:17:27
Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; ja-jp) AppleWebKit/523.12.2 (KHTML, like Gecko) Version/3.0.4 Safari/523.12.2
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自分が会社とどういう契約しているかも分からずに仕事をしているのはちょっと信じられないんだけど。
2008/03/22 22:43:12
Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_5_2; ja-jp) AppleWebKit/525.13 (KHTML, like Gecko) Version/3.1 Safari/525.13
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著作権法くらい、きちんと理解してから書きましょう。
(職務上作成する著作物の著作者)参照。
匿名 2008/03/23 06:46:10
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727)
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なるほど〜。勉強不足でしたね。
(職務上作成する著作物の著作者)
第十五条 法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。
2 法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。
(昭60法62・見出し1項一部改正2項追加)
青のエディ 2008/03/24 09:52:28
Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X 10_4_11; ja-jp) AppleWebKit/525.13 (KHTML, like Gecko) Version/3.1 Safari/525.13
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[3647] 旧掲示板 (2008/03/22 Sat 15:50)